利息の為の法律の種類とキャッシングの為の法律
木曜日, 5月 12th, 2011お金を借りると返済する際に、利息が発生します。
当たり前のことですが、キャッシングでお金を借りた場合、借りたお金より多い額を返済することになります。
金利によって発生した利息と借りた分のお金、つまり元本を返済しなくてはならないのです。
金利には二つの利率があり、まずは法定利率です。
これは、法律によって決められている金利の利率のことをいい、一般人同士でのお金の貸し借りには民法が適用されます。
商人の場合には商法が適用されますので、つまり、法定利率には民法と商法があり、利息の掛かり方が変わってきます。
また、民法では年間5%の利息、商法では年間6%の利息と決められています。
しかしながら、法定利率というものは利率の取り決めが行われずに貸し借りが発生したときに適用されます。
しかし、キャッシングなどで借りた場合は、必ず利率が決められているので、法律の利率が適用されない利息になるのです。
ですから、キャッシングの場合は約定利率が適用されます。
キャッシングの利用者である債務者とキャッシングの業者の債権者との間で契約し、決められた利率のことを約定利率といいます。
これは契約自由の原則で成り立つため、キャッシングの業者と債権者お互いの間で自由に決めることができるのです。
しかし、消費貸借の場合には、利率の限度が決められていて、これを利息制限法といい、この法律のもと、利息の上限が決められています。
つまり、キャッシングなどの契約は自由ですが、金利の利率は一定までに決められているのです。
ですから、定められた年利以上の利息をキャッシングの業者が請求した場合は法律違反となり、刑事処罰されます
