キャッシングの利息が大体同じ訳とは何かを考える
土曜日, 2月 26th, 2011キャッシングの金利がどこも似たり寄ったりなのはご存知の事と思いますが、それは利息制限法と言う法律により上限の利息が決められているからです。
キャッシングの会社はその法律の範囲内で独自に設定しているので、似た中でも違いが出るようなキャッシングのサービスを展開しています。
では利息制限法とはどのようになっているのでしょうか。
まず上限の利息ですが、10万円未満の貸し付けには年20%、10万円以上100万円未満は年18%、100万円以上は年15%までとなっていて、その上限を超える利息は無効となります。
それでも以前は25%以上の利息で契約するキャッシングの会社がほとんどでした。
それは利息制限法に違反しても罰則規定が無かったからで、さらに出資法による制限の29.2%の利息が認められていて、その法律を盾に改められることは有りませんでした。
この利息制限法と出資法の間の利息の差の部分が「グレーゾーン」と呼ばれるものです。出資法には罰則が有り、この上限の利息は守られていたようですが、その出資法を有効にする為には「債務者が自主的に支払った」という大前提があります。
今、盛んに行われている過払い請求はそのグレーゾーン金利分を過払いとしてキャッシングした会社に返却を求める請求です。
裁判でも出資法の大前提が認められることはほとんどなく、請求が通る事が多いようです。
現在では出資法の利息の上限も利息制限法と統一され、それによりキャッシングの金利も似たり寄ったりになっているのです。
万が一知らずに、上限利息を超えるキャッシングの契約をしてしまったとしても、その契約自体が無効となりますので、上限利息以上の金利を払う必要はありません。
それでもしつこくキャッシングした会社から請求されるようなら弁護士か司法書士に相談すれば、請求されることはまずなくなります。
